
付けなきゃいけないのは分かっている。むしろ“法律上”必要だと知っている。でも、どうしても後回しになってしまっていた、それが自転車用のベル。
特にロードバイクに乗る者にとって、パーツひとつを選ぶにも美意識がつきまとうものです。
あの細くて美しいシルエットに、いかにも「ベルです!」という無骨なものを取り付けるのは、正直なところ気が引ける。機能性よりも見た目が先に頭をよぎってしまう。それが、良くも悪くもロードバイク乗りというものです。
だからこそ、選ぶならやっぱりスタイリッシュなものを——そう思っていた私の目に留まったのが、KnogのOi(Classic)というベル。リング状のミニマルなデザインで、パッと見ではベルだと気づかれないほど自然にハンドルに溶け込みます。音色も澄んでいて心地よく、まさに“機能と美”を両立した逸品。
「これしかない」と心の中では何度も決めていたものの、価格は2千数百円。
「たかがベルにこの値段?」と思ってしまう自分と、「いや、これは美学だ」と主張するもう一人の自分との間で揺れ続け、結局、買い物カゴに入れては削除、入れては削除…という日々を何度繰り返したことか。
そんなこんなで、ずっと見て見ぬふりをしていた“ベル問題”でしたが、ついに購入。遅ればせながら、ようやく決断しました。
冷静に考えれば、自転車にとっての安全装備のひとつ。むしろ真っ先に付けるべきパーツだったわけですが、それを見栄やこだわりのせいで後回しにしていた、自分の小ささがちょっと情けない…。
けれど、いざ取り付けてみると、その佇まいの美しさにうっとり。音も良し、見た目も良し、なによりようやく肩の荷が下りたような清々しさ。やっぱり、妥協せずに選んで良かった。そう思えるベルでした。

ハンドルには付ける場所が無かったので、スレッドステムに。
うーむ、今一つ…。
バーテープを巻きなおすので、やはりハンドル側に付けるのが良さそうですね。



しかし、この自転車用ベルって必要なんですかね。
道路交通法 第五十四条に述べられている役目が、どうしても自転車用ベルには役不足に思われます。
自転車用ベルの使うシチュエーションは、前の歩行者や自転車に注意を与える時しか思い浮かびません。そんな時は声掛けで済むんですよね。
道路交通法(警音器の使用等)
第五十四条
1 車両等(自転車以外の軽車両を除く。以下この条において同じ。)の運転者は、次の各号に掲げる場合においては、警音器を鳴らさなければならない。
一 左右の見とおしのきかない交差点、見とおしのきかない道路のまがりかど又は見とおしのきかない上り坂の頂上で道路標識等により指定された場所を通行しようとするとき。
二 山地部の道路その他曲折が多い道路について道路標識等により指定された区間における左右の見とおしのきかない交差点、見とおしのきかない道路のまがりかど又は見とおしのきかない上り坂の頂上を通行しようとするとき。
2 車両等の運転者は、法令の規定により警音器を鳴らさなければならないこととされている場合を除き、警音器を鳴らしてはならない。ただし、危険を防止するためやむを得ないときは、この限りでない。
(罰則 第一項については第百二十条第一項第八号、同条第二項 第二項については第百十七条の二第六号、第百十七条の二の二第十一号ト、第百二十一条第一項第六号)
e-Gov
2 件のコメント:
後回し~わかります。KNOGの製品は可愛いけどちょっとお値段が高めですし。
道路交通法は時代にあってないものもあるので、UPDATEして欲しいですよね。
barbieさん、コメントありがとうございます。
KNOG風の安いニセモノもたくさん出回っていますが、どっちを買おうか迷ったのは内緒です。
道路交通法は、昭和35年とかですから…。
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